| (目 的) |
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第1条 |
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本会は、会員相互の親睦をはかりその理解と協力のもとに、母校発展向上をはかることを目的とする。 |
| (名称等) |
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第2条 |
1 |
本会は静岡県立浜松南高等学校同窓会と称し、事務局を同校内に置く。 |
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2 |
本会は必要に応じ支部をおくことができる。支部については別に定める。 |
| (会 員) |
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第3条 |
1 |
静岡県立浜松南高等学校卒業生を普通会員とし、同校現職員および旧職員および外核団体を特別会員とする。 |
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2 |
特に本会に入会を希望する者は、本会会長の承認を得て普通会員または特別会員となることができる。 |
| (事 業) |
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第4条 |
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本会の目的を達成するため次の事業を行う。 |
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1.母校後援の事業 |
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2.会員親睦のための事業 |
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3.会員名簿の発行 |
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4.その他理事会で必要と認めた事業 |
| (役 員) |
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第5条 |
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本会に次の役員をおき、任期は3年とし、再選を妨げない。 |
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会長 1名 副会長 若干名 会計 2名 庶務 2名 |
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常任理事 若干名 理事 若干名 監事 2名 |
| (役員の選任および任務) |
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第6条 |
1 |
会長は理事会において、会員中より候補者を定め、総会において選出する。 |
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2 |
名誉会長は南高校々長を推薦し、本会の名誉を代表する。 |
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3 |
顧問は理事会の議決により、正会員中、本会に功労のあった者を推薦し、会長の諮問に応ずる。 |
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4 |
参与は理事会の議決により、正会員中、本会に功労のあった者を推薦し、会長の諮問に応ずる。 |
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5 |
副会長は会長が会員中より指名し、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 |
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6 |
会計は会員中より会長が指名し、本会の経理事務および経理関係諸帳簿の管理にあたる。理事又は常任理事との兼任を妨げない。 |
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7 |
庶務は、会員中より会長が指名し、本会の会長印、会員名簿および諸記録簿を管理し、本会の事務を行う。理事又は常任理事との兼任を妨げない。 |
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8 |
常任理事は、理事の互選とし常任理事を構成し会務の執行にあたる。 |
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9 |
理事は、卒業年次ごとの会員中より選出され、会長の指名により理事会を構成する。
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10 |
監事は、会長が会員中より指名し、監査を行う。 |
| (会 議) |
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第7条 |
1 |
会議は,総会(通常、臨時)、理事会、常任理事会とし、すべての会長が招集し、会長または会長が指名した者が議長となる。 |
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2
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総会は、本会の常任理事の員数を超える会員の出席によって成立し、議決は出席した会員の過半数の賛成による。
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3
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総会以外の会は、構成員の3分の1以上の出席によって成立し、議決は出席者の過半数の賛成による。又、重要な緊急案件については総会に代わって議決することができる。
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4
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本会の事業を推進するため、会長が必要と認めた場合は専門委員会を設けることができる。専門委員は会員中より会長が指名する。理事又は常任理事との兼任を妨げない。
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| (総 会) |
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第8条 |
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通常総会は年1回開き、次の事項を審議決定する。臨時総会は、理事会で必要と認めたとき開く。
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1.予算 決算 2.事業の計画および報告 3.役員の選出
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4.会則の制定、改廃 5.その他理事会で必要と認めた事項
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| (理事会等) |
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第9条 |
1 |
理事会は次期総会までの代議機関であり、総会に付議する事項の立案本会則の施行に必要な細則および規定の制定。その他本会の目的達成に必要な事項を審議する。 |
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2
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常任理事会は、会務執行機関として、総会決定事項の処理その他本会の運営にあたる。 |
| (経 費)
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第10条 |
1 |
本会の経費は、入会金、会費および寄付金その他により、会計年度は4月1
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日より3月31日までとする。 |
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2 |
会費および入会金については、理事会で定める規定による。
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| (帳 簿) |
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第11条 |
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本会には、次の印鑑および帳簿類を備え、事務局に保管する。
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1.会長印 2.会員名簿 3.記録簿 4.会計簿
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5.その他必要な印章および帳簿 |
| (会則改廃等)
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第12条 |
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本会則の改廃は、理事会の審議を経て、総会の承認を得なければならない。
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| (付 則)
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第13条 |
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本会則は昭和41年4月1日より施行する。
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〃 平成
5年6月6日より施行する。 |
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〃 平成
8年6月2日より施行する。 |
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〃 平成12年6月4日より施行する。 |
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〃 平成15年6月7日より施行する。 |
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〃 平成16年6月12日より施行する。
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